配偶者居住権を成立するための要件
被相続人に関すること
配偶者居住権を成立するには、下記の要件をすべて満たさなければなりません。
1.残された配偶者が被相続人(亡くなった人)の法律上の配偶者であること。
2.配偶者が、被相続人の所有していた建物に、亡くなったときに居住していたこと。
3.①遺産分割協議、②遺贈、③死因贈与、④家庭裁判所の審判のいずれかによって配偶者居住権を取得したこと。
(①は相続人間での話し合い、②③は配偶者居住権に関する(続きを読む)
路線価についての説明
被相続人に関すること
路線価とは、道路に面する標準的な宅地の1㎡あたりの価格のことです。
毎年7月に国税庁が公表します。土地の価格といっても、路線価はあくまで評価額であり、実際の不動産取引の価格とは異なっています。
そのため、公示地価(国土交通省が公示する土地取引の目安となる価格)の8割程度の価格が路線価となるように調整されています。また、固定資産税評価額(各市町村が公示する固定資産税、不動産取得税、登録免許税など(続きを読む)
配偶者居住権について
被相続人に関すること
配偶者居住権について説明します。
配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった時に、残された配偶者が被相続人が所有していた建物に亡くなるまでまたは一定の期間、無償で居住することができる権利です。
配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者の居住権を保護するために令和2年4月1日以降に発生した相続から新たに認められました。
私共は遺言書の作成サポート、被相続人の戸籍収集や法定(続きを読む)
寄与分とは
被相続人に関すること
遺産手続きにおける寄与分とは、相続人の内で、被相続人の事業をてつだったり、被相続人に財産的援助や療養看護、介護等により被相続人の財産の維持もしくは増加に貢献したりした場合に求められる法定相続分以外の取り分(上乗せ分)のことです。
※こちらは2023年4月現在の情報となります。
弊所は、遺産相続手続きを専門に行っております。お忙しい方は、私共へ委任状をいただくことにより代わってお手続きを行う(続きを読む)
遺留分減殺請求について
被相続人に関すること
遺留分減殺請求について説明します。
遺言によって自分の相続分が侵害されている場合に遺留分減殺請求をすることで自分の遺留分を取り戻すことができます。
遺留分を侵害されたことを知った日から1年以内、または相続があった日から10年以内に請求をしなければなりません。
※こちらは、2023年4月現在の情報となります。
私共は遺言書の作成サポート、被相続人の戸籍収集や法定相続情報の取得、(続きを読む)
相続登記申請義務化についての基本的ルールについて解説
不動産の相続について
相続登記の申請の義務化が令和6年4月1日より施行されます。
今回は、相続登記申請義務についてのルールを簡単にご説明させていただきます。(以下、法務省ホームページより抜粋)
①基本的なルール
相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
(被相続人の死亡を知った日ではなく、不動(続きを読む)
相続登記の義務化の開始時期について解説
不動産の相続について
所有者不明土地の発生予防と、利用の円滑化のため、不動産登記制度が見直されました。
所有者不明土地とは、
①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地
のことです。平成29年の国交省の調査では、所有者不明の土地の割合は22%だそうです。
これまでは、相続登記の申請は任意でしたが、申請の義務化が令和6年4月1日より施行されます(続きを読む)
二次相続について
被相続人に関すること
両親のどちらかが亡くなった場合の相続を一次相続といいます。
その後、さらにもう一方が亡くなった際の相続を二次相続といいます。
私共は遺言書の作成サポート、被相続人の戸籍収集や法定相続情報の取得、遺産分割協議書の作成サポートなど、相続に関する様々なお手続きのお手伝いを専門としている行政書士事務所です。さらに当事務所では、提携司法書士、提携税理士と連携しスムーズに且つ低コストで相続に関する相談(続きを読む)
亡くなった父に住宅ローンがあり団体信用生命保険に入っていた場合の手続きについて解説
被相続人に関すること
亡くなった父に住宅ローンがあった場合の不動産の相続手続きについてご質問をいただきました。
亡くなった父(被相続人)は団体信用生命保険に加入してたとのことでした。
団体信用生命保険(以下、団信)とは、住宅ローン返済中に契約者に万が一のことがあったときに、
住宅ローン残高がゼロになる保険のことです。
団信に加入していた被相続人が住宅ローンを残して死亡した場合、団信によって住宅ローンが完済さ(続きを読む)
公正証書遺言がある場合の不動産の名義変更について解説
不動産の相続について
公正証書遺言がある場合の不動産の名義変更(相続登記)についてご質問をいただきました。
遺言書がある場合は遺産分割協議での相続登記に比べて手続きが簡単です。
また公正証書遺言は自筆証書遺言のように家庭裁判所での検認手続きは必要がありません。
相続登記は不動産の所在地を管轄する法務局で手続きします。
登記申請書以外の添付書類については下記の通りです。
➀遺言書(公正証書遺言)
➁被(続きを読む)