葬式費用は相続財産に含まれますか
その他の相続財産について
葬儀費用は相続財産に含まれますか、というご質問を頂きました。
先に結論から申し上げますと、葬式費用は相続財産には含まれません。
お亡くなりになられた方(被相続人)が遺した財産ではなく、その方の死後に発生する費用だからです。
現在、葬式費用の負担には、法律での明文の規定がなく、相続人など当事者間の取り決めに任されています。
主な支出方法には以下の方法が想定されます。
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車の所有者が亡くなられた場合の相続手続きについて
その他の相続財産について
車の所有者が亡くなられた場合の相続手続きについてご案内します。
車の所有者が亡くなられた場合、まず自動車検査証(車検証)では「所有者」が誰になっているか確認します。所有者がクレジット会社(ローンで購入)や、リース契約の場合はディーラーになっていることもあります。
所有者が故人であった場合は、相続財産になります。売却を予定している場合でも、名義変更手続きを経ておく必要があります。
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クレジットカードの契約者がお亡くなりになった場合について
負債の相続について
クレジットカードの契約者がお亡くなりになった場合の、基本的な確認事項をご案内します。
■クレジットカードの支払い残高は相続人が支払います。
クレジットカードは、カード会社の持ち物で、契約者に「貸与」されていたものです。解約に伴いカード会社に返却を予定されています。(実際には解約手続きが済むとカードにハサミを入れ自分(相続人等)で破棄します。)つまり、カード自体の相続はできません。
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ご自宅で遺言書を見つけた場合について
被相続人に関すること
ご自宅で遺言書(自筆証書遺言、秘密証書遺言)が見つかったというご相談をいただきました。
遺言書に封印がされている場合は、ご自身で開封してはいけません。
法律では5万円以下の過料が課されることとなっています。
開封したからといって、遺言書が無効になるわけではありません。
ただし、開封したことで遺言書の偽造や変造を疑われる場合があります。
遺言書(自筆証書遺言、秘密証書遺言)が見つか(続きを読む)