相続時の生命保険金の扱いについて
金融資産の相続について
相続時の生命保険金についてご質問をいただきました。
生命保険に加入する際には、死亡保険金受取人として必ず誰かを指定します。受取人を誰にするかによって、保険金にかかる税金の種類が変わります。原則、死亡保険金は遺産分割の相続財産には含まれません。しかし「みなし相続財産」として相続税の算定に含まれます。
死亡保険金に税金がかかるパターンは、多くの場合次の3つとなります。
■パタ(続きを読む)
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