ご相談実績

横浜銀行 古淵支店 相続手続きについて解説

 被相続人に関すること

横浜銀行に口座をお持ちの方がお亡くなりになられた場合の手続きをご案内します。 ■手順① 相続手続きのご連絡 お取引店へお電話し、お亡くなりになられた事をお伝えします。 該当口座の通帳、キャッシュカードをお手元に用意してください。 このご連絡により、口座が凍結されます。 ■手順② 必要書類の準備 ・相続手続依頼書(横浜銀行所定の様式) ・相続人全員の印鑑証明書(3カ月以内の(続きを読む)

配偶者居住権を成立するための要件

 被相続人に関すること

配偶者居住権を成立するには、下記の要件をすべて満たさなければなりません。 1.残された配偶者が被相続人(亡くなった人)の法律上の配偶者であること。 2.配偶者が、被相続人の所有していた建物に、亡くなったときに居住していたこと。 3.①遺産分割協議、②遺贈、③死因贈与、④家庭裁判所の審判のいずれかによって配偶者居住権を取得したこと。 (①は相続人間での話し合い、②③は配偶者居住権に関する(続きを読む)

路線価についての説明

 被相続人に関すること

路線価とは、道路に面する標準的な宅地の1㎡あたりの価格のことです。 毎年7月に国税庁が公表します。土地の価格といっても、路線価はあくまで評価額であり、実際の不動産取引の価格とは異なっています。 そのため、公示地価(国土交通省が公示する土地取引の目安となる価格)の8割程度の価格が路線価となるように調整されています。また、固定資産税評価額(各市町村が公示する固定資産税、不動産取得税、登録免許税など(続きを読む)

配偶者居住権について

 被相続人に関すること

配偶者居住権について説明します。 配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった時に、残された配偶者が被相続人が所有していた建物に亡くなるまでまたは一定の期間、無償で居住することができる権利です。 配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者の居住権を保護するために令和2年4月1日以降に発生した相続から新たに認められました。 私共は遺言書の作成サポート、被相続人の戸籍収集や法定(続きを読む)

寄与分とは

 被相続人に関すること

遺産手続きにおける寄与分とは、相続人の内で、被相続人の事業をてつだったり、被相続人に財産的援助や療養看護、介護等により被相続人の財産の維持もしくは増加に貢献したりした場合に求められる法定相続分以外の取り分(上乗せ分)のことです。 ※こちらは2023年4月現在の情報となります。 弊所は、遺産相続手続きを専門に行っております。お忙しい方は、私共へ委任状をいただくことにより代わってお手続きを行う(続きを読む)

遺留分減殺請求について

 被相続人に関すること

遺留分減殺請求について説明します。 遺言によって自分の相続分が侵害されている場合に遺留分減殺請求をすることで自分の遺留分を取り戻すことができます。 遺留分を侵害されたことを知った日から1年以内、または相続があった日から10年以内に請求をしなければなりません。  ※こちらは、2023年4月現在の情報となります。 私共は遺言書の作成サポート、被相続人の戸籍収集や法定相続情報の取得、(続きを読む)

祭祀承継者の決め方について解説

 相続人に関すること

祭祀承継者とは、祭祀財産を承継する人のことです。 祭祀財産につきましては、「祭祀財産とは」をご確認下さい。 先祖代々の祭祀財産を管理し祭祀を主宰していた方(お墓や仏壇、神棚などの管理や、法事法要等の取りまとめをされていた方)がお亡くなりになった後、民法では祭祀の承継者をどのように決めるのかご説明させていただきます。 民法897条では、祭祀財産の承継者について以下のように規定をしています。(続きを読む)

代襲相続についての説明

 被相続人に関すること

代襲相続について説明します。 代襲相続とは、被相続人の子供が亡くなっている場合は、その子供(被相続人からすると孫)が相続人となる相続のことを言います。また、被相続人に子供が無く、兄弟が相続人となる場合に、その兄弟が亡くなっている場合は、その兄弟の子(被相続人からすると甥、姪)が相続人となります。 私共は遺言書の作成サポート、被相続人の戸籍収集や法定相続情報の取得、遺産分割協議書の作成サポー(続きを読む)

二次相続について

 被相続人に関すること

両親のどちらかが亡くなった場合の相続を一次相続といいます。 その後、さらにもう一方が亡くなった際の相続を二次相続といいます。 私共は遺言書の作成サポート、被相続人の戸籍収集や法定相続情報の取得、遺産分割協議書の作成サポートなど、相続に関する様々なお手続きのお手伝いを専門としている行政書士事務所です。さらに当事務所では、提携司法書士、提携税理士と連携しスムーズに且つ低コストで相続に関する相談(続きを読む)

被相続人の父母が相続放棄の手続きをする場合の必要書類について解説

 相続人に関すること

相続放棄の手続きは、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、被相続人(お亡くなりになった方)の最後の住所地の家庭裁判所へ「相続放棄申述書」と必要書類を提出し、手続きを済ませる必要があります。 この手続きは、相続人単独で行うことができます。 今回は、申述人(相続放棄をする方)が被相続人の父母の場合、手続きに必要な書類をご説明させていただきます。 被相続人に生存している直系(続きを読む)

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