祭祀承継者の決め方について解説
相続人に関すること
祭祀承継者とは、祭祀財産を承継する人のことです。
祭祀財産につきましては、「祭祀財産とは」をご確認下さい。
先祖代々の祭祀財産を管理し祭祀を主宰していた方(お墓や仏壇、神棚などの管理や、法事法要等の取りまとめをされていた方)がお亡くなりになった後、民法では祭祀の承継者をどのように決めるのかご説明させていただきます。
民法897条では、祭祀財産の承継者について以下のように規定をしています。(続きを読む)
代襲相続についての説明
被相続人に関すること
代襲相続について説明します。
代襲相続とは、被相続人の子供が亡くなっている場合は、その子供(被相続人からすると孫)が相続人となる相続のことを言います。また、被相続人に子供が無く、兄弟が相続人となる場合に、その兄弟が亡くなっている場合は、その兄弟の子(被相続人からすると甥、姪)が相続人となります。
(続きを読む)
二次相続について
被相続人に関すること
両親のどちらかが亡くなった場合の相続を一次相続といいます。
その後、さらにもう一方が亡くなった際の相続を二次相続といいます。
私共は遺言書の作成サポート、被相続人の戸籍収集や法定相続情報の取得、遺産分割協議書の作成サポートなど、相続に関する様々なお手続きのお手伝いを専門としている行政書士事務所です。さらに当事務所では、提携司法書士、提携税理士と連携しスムーズに且つ低コストで相続に関する相談(続きを読む)
被相続人の父母が相続放棄の手続きをする場合の必要書類について解説
相続人に関すること
相続放棄の手続きは、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、被相続人(お亡くなりになった方)の最後の住所地の家庭裁判所へ「相続放棄申述書」と必要書類を提出し、手続きを済ませる必要があります。
この手続きは、相続人単独で行うことができます。
今回は、申述人(相続放棄をする方)が被相続人の父母の場合、手続きに必要な書類をご説明させていただきます。
被相続人に生存している直系(続きを読む)
被相続人の孫が相続放棄の手続きをする場合の必要書類について解説
相続人に関すること
相続放棄の手続きは、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、被相続人(お亡くなりになった方)の最後の住所地の家庭裁判所へ「相続放棄申述書」と必要書類を提出し、手続きを済ませる必要があります。
この手続きは、相続人単独で行うことができます。
今回は、申述人(相続放棄をする方)が被相続人(お亡くなりになった方)の孫(代襲相続人)の場合、手続きに必要な書類をご説明させていただきます(続きを読む)
被相続人の子が相続放棄の手続きをする場合の必要書類について解説
相続人に関すること
相続放棄の手続きは、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、被相続人(お亡くなりになった方)の最後の住所地の家庭裁判所へ「相続放棄申述書」と必要書類を提出し、手続きを済ませる必要があります。
この手続きは、相続人単独で行うことができます。
今回は、申述人(相続放棄をする方)が被相続人(お亡くなりになった方)の子(養子縁組を含む)の場合、手続きに必要な書類をご説明させていただきます(続きを読む)
相続放棄後の法定相続人の順位の繰り上がりについて解説
相続人に関すること
相続放棄の手続きは、他の相続人の意向にかかわらず単独ですることができます。
今回は、相続放棄をした後の相続順位の繰り上がりについてご説明をさせていただきます。
民法では、法定相続人の相続順位が定められています。
詳しくは、子どもがいない夫婦の相続人は配偶者だけでしょうかをご確認下さい。
相続放棄をした後は、他に同順位の相続人がいる場合は、残った相続人で遺産を相続します。
先順位の(続きを読む)
本籍地や筆頭者を調べる方法
被相続人に関すること
本籍地や筆頭者がわからない場合の調べる方法です。
住所のある役所で本籍地記載の住民票を取得すれば、本籍、戸籍の筆頭者ともに確認することができます。
本籍とは日本人の戸籍の所在地のことで、住所とは別のものです。住所と同じ場所に本籍をさだめることもできます。
筆頭者とは戸籍の始めに記載されている方です。
私共は遺言書の作成サポート、被相続人の戸籍収集や法定相続情報の取得、遺産分割協議書の作(続きを読む)
配偶者が相続放棄の手続きをする場合の必要書類について解説
相続人に関すること
相続放棄の手続きは、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、被相続人(お亡くなりになった方)の最後の住所地の家庭裁判所へ「相続放棄申述書」と必要書類を提出し、手続きを済ませる必要があります。
この手続きは、相続人単独で行うことができます。
今回は、申述人(相続放棄をする方)が被相続人(お亡くなりになった方)の配偶者の場合、手続きに必要な書類をご説明させていただきます。
(続きを読む)
法定相続人が相続放棄をした後の相続手続きに必要な書類について解説
相続人に関すること
法定相続人が相続放棄をし、家庭裁判所で申請が受理された後、家庭裁判所から放棄した相続人に対して「相続放棄申述受理通知書」が交付されます。
相続放棄申述受理通知書は、再発行ができませんので大切に保管をして下さい。
相続財産は、残った法定相続人で分割をすることになりますが、全ての相続手続きには、「相続放棄申述受理通知書」又は「相続放棄申述受理証明書」の提出が必要となります。
これ(続きを読む)