遺留分とは何ですか
相続人に関すること
遺留分とは何ですかというご質問を頂きました。
■遺留分(いりゅうぶん)
法定相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度のことす。
兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子、親)には相続財産の一定の割合を取得できる権利があります。
■遺留分算定の基礎となる財産
【被相続人が相続開始時に持っていた財産】+【生前贈与をしていた財産】-【債務】
■遺留分の割合
配偶者 「(続きを読む)
嫡出子と非嫡出子の相続分について
相続人に関すること
嫡出子と非嫡出子の法定相続分についてご質問を頂きました。
あまり聞き慣れない言葉ですが、法律的には「子」には「嫡出子」と「非嫡出子」という分類があります。
まず「嫡出子」と「非嫡出子」についてご案内します。
■嫡出子
・法律上の婚姻関係にある男女を父母として生まれた子
・婚姻成立の日から200日経過後に生まれた子
(200日以内に生まれた子は「推定を受けない嫡出子」と(続きを読む)
法定相続分とは何ですか
相続人に関すること
法定相続分とは何ですか、というご質問をいただきました。
法定相続分とは、法律で定められた各相続人の遺産の取得割合の事です。
これは必ずしもその割合通りに分けないといけないという事ではありません。
全ての相続人間で話合いを行い、遺産の取得割合を決めることができます。これは「遺産分割協議」といい、その際に作成される書類が「遺産分割協議書」です。遺産分割協議で相続人になれるのは(続きを読む)
相続手続きに期限はありますか
被相続人に関すること
相続手続きに期限はありますか、というご質問がありました。
亡くなられた方の納税や相続財産の状況にもよりますが、期限があるものと、期限がないものがあります。
基本的な事項を以下にまとめました。
■期限があるもの
・相続放棄、限定承認(相続人が相続開始、相続財産があることを知ってから3カ月以内)
・準確定申告(相続人が相続開始を知った日の翌日から4カ月)
・相続税の申告、還(続きを読む)
戸籍謄本、戸籍抄本とは何ですか
被相続人に関すること
相続手続きで必要とされる戸籍謄本・抄本についてご案内します。
正式には謄本を「全部事項証明書」、抄本を「個人事項証明書」といいます。
本籍地を所轄する市区町村が戸籍簿を管理している市区町村です。本籍は必ずしも現住所と同じではありません。
■戸籍謄本
戸籍に記載されている全員の身分事項を証明するものです。
戸籍は、夫婦と未婚の子によって構成されます。
例えば夫婦と未婚の子(続きを読む)
養子に行った子は、実の親の相続人になれますか?
相続人に関すること
養子に行った子は、実の親の相続人になれるでしょうかというご質問を頂きました。
養子縁組には2通りあります。
・普通養子縁組;実親子間の親族関係は終了しない
・特別養子縁組;実親子間の親族関係が終了する
「普通養子縁組」の場合は、養親と実親の双方の相続人になります。
つまり養子は養父母の相続人でもありますし、実の父母の相続人にもなります。
そして養子は縁組により「嫡出子」(続きを読む)
再婚相手や自分の「連れ子」は相続人になれますか?
相続人に関すること
再婚相手や自分の「連れ子」は相続人になれますか、というご質問をいただきました。
「法定相続人」とは、配偶者と被相続人の血族である子・孫、父母・祖父母、兄弟姉妹・甥・姪です。
連れ子は血族ではありませんので、幼児期より扶養していたとしても相続人には該当しません。
しかし、「養子縁組」を行うことで法律上の親子関係が成立し、相続人になれます。
そして相続分も実子と同じ割合になりま(続きを読む)
子どもがいない夫婦の相続人は配偶者だけでしょうか?
相続人に関すること
両親が高齢で既に他界している子どもがいない夫婦の相続人は、配偶者だけでしょうか、というご相談を頂きました。
遺言書で相続人が指定されていない限り、「法定相続人」が財産を相続します。
この「法定相続人」は、配偶者と被相続人の子・孫、父母・祖父母、兄弟姉妹・甥・姪です。
■法定相続人の順位
第1順位:子(養子縁組を含む。左記が既に亡くなっているときは代襲で孫)
第2順位:父母(続きを読む)
相続人と連絡の取れない、音信不通の場合
相続人に関すること
法定相続人に連絡が取れない人がいるが、どのようにして手続きを進めればよいでしょうかというご相談をいただきました。
■遺言書を活用しましょう
遺言書によってすべての遺産相続方法が指定されていたら、遺言により相続財産を取得した人は相続手続きを進められます。
遺言書がない場合は、法定相続人が遺産分割協議で相続方法を決めます。
■法定相続人が全員参加しない遺産分割協議は無効
連絡(続きを読む)
お亡くなりになった際の死亡届について
被相続人に関すること
ご家族が亡くなった場合の死亡届についてご質問をいただきました。
ご臨終を迎えた際に、法律的には、死は医師による死亡診断書や死体検案書の交付を持って確定されます。死亡の届出は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合には、死亡の事実を知った日から3ヶ月以内)に行わなければならないと戸籍法第86条第1項に定められています。
以下にまとめました。
届出期間
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