法定相続情報証明制度を利用できる方について解説
相続人に関すること
法務局の法定相続情報証明制度を利用できる方についてご説明させていただきます。
法定相続情報証明制度を利用できる方(手続きの申出人となることができる方)は、お亡くなりになられた方(被相続人)の相続人となります。当該相続人の地位を相続により承継した方も含みます。
ご注意いただきたいのは、被相続人や相続人が日本国籍をもっておらず、戸籍がない場合は、この制度を利用することができません。
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故人の所有していた不動産を確認する方法について解説します。
被相続人に関すること
故人の所有していた不動産を知りたいとのご質問をいただきました。
不動産を所有していた場合、所有者宛てに固定資産税の請求があります。
その際に届く書類が固定資産税納税通知書(固定資産税課税明細書)です。
この書類で所有している不動産を確認することができます。
また故人が不動産を所有していた市区町村に対して、名寄帳を請求し取得する
ことでその市区町村内に所有の全ての不動産の確認が可能(続きを読む)
相続手続きで法定相続情報証明制度を利用するメリットについて解説
銀行
相続手続きが複数ある場合は、法務局の法定相続情報証明制度をご利用されることをおすすめします。
法定相続情報一覧図の写しは、法務局で何通でも無料で交付してもらうことができます。
手続き先ごとに何度も戸籍謄本の束を提出する必要がなくなり、手続きが同時に進められ、時間短縮になります。
法定相続情報証明制度を利用できる相続手続きは、
・預貯金の名義変更や解約
・株式や投資信託の名(続きを読む)
相続人がオーストラリアに住んでる方の相続手続きについて解説
相続人に関すること
相続人がオーストラリアに住んでる方の相続手続きについて質問をいただきました。
お亡くなりになった方の財産を相談して分けることになった場合、「遺産分割協議」を行う必要があります。分割協議は、必ず相続人全員で行わなければなりません。その協議の内容を書面にしたものが「遺産分割協議書」になります。「遺産分割協議書」には相続人全員が署名し、実印で押印し、印鑑証明書の添付が必要になります。
海外在(続きを読む)
相続人がイギリスに住んでる方の相続手続きについて解説
相続人に関すること
相続人がイギリスに住んでる方の相続手続きについて質問をいただきました。
お亡くなりになった方の財産を相談して分けることになった場合、「遺産分割協議」を行う必要があります。分割協議は、必ず相続人全員で行わなければなりません。その協議の内容を書面にしたものが「遺産分割協議書」になります。「遺産分割協議書」には相続人全員が署名し、実印で押印し、印鑑証明書の添付が必要になります。
海外在住の人(続きを読む)
銀行の相続手続きでの戸籍謄本や印鑑登録証明書の原本還付について解説
被相続人に関すること
複数の銀行の相続手続きがある場合、戸籍や印鑑登録証明書は
銀行の数だけ必要ですかとのご質問をいただきました。
相続手続きで、戸籍謄本や印鑑登録証明書等書類を銀行や証券会社などの金融機関に提出する場合、
ほとんどの金融機関で、書類の原本還付の希望を申し出ることによって、原本を返してもらうことが可能です。
当事務所は、銀行の相続手続き書類の作成や、被相続人の戸籍収集や法定相続情報の取得(続きを読む)
数次相続についてご説明いたします。
被相続人に関すること
数次相続(すうじそうぞく)とは、被相続人の相続が開始したあと(一次相続)、遺産分割協議中に相続人の1人が死亡してしまい、次の相続(二次相続)が開始されてしまうことをいいます。
例えば、父、母、子供2人のご家庭で、先にお父様が亡くなり、お父様の遺産分割協議が終了しないうちに、お母様が亡くなられてしまう、という場合です。
このような場合、残された子供達は、お父様の遺産分割協議だけでなく、お(続きを読む)
遺産分割の方法について解説
不動産の相続について
遺産分割の方法について解説いたします。
分割方法には主に次のような方法があります。
・現物分割 個別の財産ごとに取得する相続人を決めて、遺産を分割する方法
例)土地Aと建物を長男、土地Bを次男に分割する。
・換価分割 相続財産を売却して、その代金を分割する方法
例)土地と建物を売却後、売却金額を長男と次男で分割する。
・代償分割 特定の相続人が財産を取得し、代わりに自分(続きを読む)
山梨信用金庫での相続手続きの方法を解説
銀行
山梨信用金庫に口座をお持ちの方がお亡くなりになられた場合の手続きをご案内します。
■手順① 相続手続きのご連絡
お取引店へお電話にて、お亡くなりになられた事をお伝えします。
該当口座の通帳、キャッシュカードをお手元に用意してください。
このご連絡により、口座が凍結されます。
■手順② 必要書類の準備(相続方法により、必要書類が異なります)
・相続届(山梨信用金庫所定の様式)(続きを読む)
スルガ銀行の相続手続きを解説
銀行
スルガ銀行に口座をお持ちの方がお亡くなりになられた場合の手続きをご案内します。
■手順① 相続手続きのご連絡
お取引店もしくは最寄のスルガ銀行へお電話にて、お亡くなりになられた事をお伝えします。
該当口座の通帳、キャッシュカードをお手元に用意してください。
このご連絡により、口座が凍結されます。
■手順② 必要書類の準備(相続方法により、必要書類が異なります)
・相続手続依頼書(続きを読む)