相続手続き 三菱UFJ銀行の場合
銀行
三菱UFJ銀行に口座をお持ちの方がお亡くなりになられた場合の手続きをご案内します。
■手順① 相続発生のご連絡
三菱UFJ銀行相続オフィスへお電話、もしくは銀行窓口にて、お亡くなりになられた事をお伝えします。
該当口座の通帳、キャッシュカードをお手元に用意してください。
このご連絡により、口座が凍結されます。
■手順② 必要書類の準備
・相続届(銀行所定の様式。送付もし(続きを読む)
相続手続き ゆうちょ銀行の場合
銀行
ゆうちょ銀行に口座をお持ちの方がお亡くなりになられた場合の手続きをご案内します。
■手順① ゆうちょ銀行へ「相続確認表」の提出
郵便局窓口で、口座名義人が亡くなられたことを申し出ます。それに伴い、当該口座が凍結されます。
このとき「相続確認表」という郵便局備え付けの用紙に必要事項を記入します。
・相続確認表(ゆうちょ銀行で取得)
全部で3ページあり、その場で記入してすぐに(続きを読む)
相続時の生命保険金の扱いについて
金融資産の相続について
相続時の生命保険金についてご質問をいただきました。
生命保険に加入する際には、死亡保険金受取人として必ず誰かを指定します。受取人を誰にするかによって、保険金にかかる税金の種類が変わります。原則、死亡保険金は遺産分割の相続財産には含まれません。しかし「みなし相続財産」として相続税の算定に含まれます。
死亡保険金に税金がかかるパターンは、多くの場合次の3つとなります。
■パタ(続きを読む)
お亡くなりになった際の死亡届について
被相続人に関すること
ご家族が亡くなった場合の死亡届についてご質問をいただきました。
ご臨終を迎えた際に、法律的には、死は医師による死亡診断書や死体検案書の交付を持って確定されます。死亡の届出は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合には、死亡の事実を知った日から3ヶ月以内)に行わなければならないと戸籍法第86条第1項に定められています。
以下にまとめました。
届出期間
・(続きを読む)
どのような遺産相続の手続きがありますか?
金融資産の相続について
ご家族が亡くなられたときの遺産相続の手続きにはどのようなものがありますか、というご質問をいただきました。
基本的なものを以下にまとめました。
・遺言書をさがす
・自筆の遺言書があった場合は、家庭裁判所で「検認」を申し立てる
・全ての相続人を把握する(相続人調査といいます)
・相続財産を把握する
・相続放棄、限定承認の検討をする(多額の負債があった場合など)
・遺産分割
・不動産(続きを読む)
法定相続情報証明書について
「法定相続情報証明制度」は、平成29年5月29日から法務省が開始している制度です。
具体的には被相続人の戸籍資料一式をもとに当方が作成しました相続関係図に公的な証明をしていただいた証明書を発行する制度となります。
通常、金融機関、不動産等の相続手続きには、被相続人の戸籍書類一式が必要となります。
手続き先によっては原本での提出を求められることもあり、戸籍書類を複数部取得される方もいます。(続きを読む)
なぜ相続手続きに戸籍調査が必要なのですか?
被相続人に関すること
日本では住所とは別に、本籍を日本国内のどこかに定めるという戸籍法があります。
生まれたとき、婚姻とき、離婚したとき、亡くなったとき等届出が必要となります。
人が亡くなった場合、その人の相続人を対外的に証明するために被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要となります。
理由は、誰と結婚をしていて、誰が子供であるかを確定するためです。
例えば、ご主人が亡くなり、奥さん、子供(未婚(続きを読む)
被相続人の負債(借金)について調べたい場合
負債の相続について
親族が亡くなり自分が相続人になったが、被相続人の借金について調べたいとのご相談をいただきました。
相続とは亡くなられた方(被相続人)の権利と義務を承継することですが、その「義務」には借金等のマイナス財産の支払義務も含まれます。
「義務」を受け継がない方法として「相続放棄」や「限定承認」という家庭裁判所での手続きもあります。これらは民法により「自己のために相続の開始があったことを(続きを読む)
亡くなった家族の固定資産税の支払いについて
不動産の相続について
お亡くなりになられたご家族が所有者の固定資産税の支払いについてご質問がありました。
まず結論から申し上げますと、今年度分については、相続人の方がそのままお支払いください。
また、「代表相続人届」を市区町村の税務担当部署へ提出してください。
相続登記を今年中に済ませたときは、来年度から、その登記名義人(新所有者)に課税されます。
亡くなられた年の固定資産税
→ 相続人の方が(続きを読む)
相続放棄について
相続人に関すること
家族が亡くなり自分が相続人になったが、相続放棄について教えて欲しいというご質問を頂きました。
「相続放棄」とは、亡くなった方(被相続人)の権利や義務を一切受け継がないものとし、始めから相続人でなかったものとみなされる裁判所での審判の事を言います。
例えば、被相続人が親Aで、相続人が子B、Cであった場合、
子Bが相続放棄を行うと、相続人は子Cのみとなります。
子Bに子D(=被(続きを読む)