2022.06.20
公正証書遺言作成時の証人や、遺言執行者の成年年齢について解説
遺言では、「未成年者」は公正証書遺言作成時の立会い証人や、遺言執行者になれないと前回ご説明をさせていただきました。
「公正証書遺言の証人について解説」
「遺言で遺言執行者を指定することについて解説」
ここでの「未成年者」についてご説明をさせていただきますと、令和4年4月1日以降、現在の時点で18歳に達していない方を「未成年者」といいます。
令和4年4月1日から、成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が施行されました。
これによって、令和4年4月1日の時点で,18歳以上20歳未満の方は,その日に成年に達することになります。 令和4年4月2日生まれ以降の方は,18歳の誕生日に成年に達することになります。
成年年齢が引き下げられたことにより、18歳に達した方は親の同意を得ずに、様々な契約(法律行為)をすることができるようになりました。
よって令和4年4月1日以降は、18歳や19歳の方も、公正証書遺言作成時の証人や、遺言執行者になることができます。
また相続人として、自ら遺産分割協議に参加することができますし、単独で相続放棄の手続きをすることもできます。
「相続人が18歳である場合の遺産分割協議について解説」もあわせてご確認ください。
私共は遺言書の作成サポート、被相続人の戸籍収集や法定相続情報の取得、遺産分割協議書の作成サポートなど、相続に関する様々なお手続きのお手伝いを専門としている行政書士事務所です。さらに当事務所では、提携司法書士、提携税理士と連携しスムーズに且つ低コストで相続に関する相談を解決出来ます。
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