2023.04.19
限定承認とは
相続の限定承認について説明します。
限定承認とは、相続人が相続で得た財産の範囲内で被相続人の債務(マイナスの財産)を弁済する方法です。相続財産の範囲を超えてマイナスの財産(借金等)を弁済する必要はありません。
限定承認は、自分が相続人と知った時から3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。
また、限定承認は家庭裁判所で手続きを行いますが、必ず相続人全員で申立をする必要があり、相続人同志が音信不通であったり相続人の中に手続きに反対している人がいたりするなど相続人全員の同意が得られないと手続きを進める事ができません。
※こちらは2023年4月現在の情報となります。
私共は遺言書の作成サポート、被相続人の戸籍収集や法定相続情報の取得、遺産分割協議書の作成サポートなど、相続に関する様々なお手続きのお手伝いを専門としている行政書士事務所です。さらに当事務所では、提携司法書士、提携税理士と連携しスムーズに且つ低コストで相続に関する相談を解決出来ます。
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