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2023.03.22

遺産分割に関する新たなルールの導入について解説

相続が発生してから、遺産分割がされないまま長期間放置されると、その後の相続発生により多数の相続人による遺産共有状態となります。その結果、遺産の管理や処分が困難になります。

このような、被相続人の遺産が長期間放置される状態を解消するため、新しいルールが設けられました。

今回は令和5年4月1日より施行される「長期間経過後の遺産分割に関する新しいルール」について簡単にご説明させていただきます。

被相続人の死亡(相続開始)から10年を経過した後にする遺産分割は、原則として、具体的相続分を考慮せず、法定相続分又は指定相続分によって画一的に行うこととされました。
つまり10年経過後は、個別案件ごとに異なる具体的相続分による分割の利益を消滅させ、画一的な法定相続分で簡明に遺産分割を行うということです。

この新しいルールは、改正法の施行日前に開始した相続についても適用されますが、施行時から5年間の猶予期間が設けられます。

(上記は法務省のホームページより一部抜粋させていただきました)

詳しくは、法務省のホームページ「あなたと家族をつなぐ相続登記 ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」をご確認ください。

相続開始から数年経っているのに遺産分割が未了の方は、早めにさせることをおすすめします。

私共は遺言書の作成サポート、被相続人の戸籍収集や法定相続情報の取得、遺産分割協議書の作成サポートなど、相続に関する様々なお手続きのお手伝いを専門としている行政書士事務所です。さらに当事務所では、提携司法書士、提携税理士と連携しスムーズに且つ低コストで相続に関する相談を解決出来ます。

※こちらは2023年3月22日現在の情報となります。

お忙しい方は、私共へ委任状をいただくことにより代わってお手続きを行うことが可能です。
また相続安心パックというサービスもございます。

是非お気軽にご相談ください。

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