2020.04.16
銀行預金の相続手続きに必要な書類について
銀行の相続手続きでどのような書類が必要なのかというご相談をいただきました。
お亡くなりになられたことが銀行に伝わると、その方の口座の取り扱いが停止になります。
これは、亡くなられた方(以下、被相続人)の全ての預貯金は相続税の課税対象になるためです。
また相続人間のトラブルを防ぐことも目的の一つだと思われます。
この口座の凍結を解除するためには、各銀行の定める相続手続きが必要です。
通常、必要となる書類を挙げてみました。
・相続手続依頼書(各銀行で所定の様式があります。手続き先の銀行より取得します)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本。もしくは法定相続情報一覧図。
・相続人の印鑑登録証明書(発行から6ヶ月以内のもの、3ヶ月以内の銀行もあります)
・手続き者の本人確認資料(運転免許証、健康保険証)
・預金通帳や定期預金証書、キャッシュカードなど
・相続人の実印(手続きを委任する場合は受任者の実印)
・遺産分割協議書(遺言書がある場合、相続人が一人の場合は不要です)
・検認済の遺言書(公正証書遺言の場合は家庭裁判所の検認は不要です)
御覧頂いた通りの様々な書類が必要になります。
上に記載した書類のうち、戸籍謄本等の収集やそれに伴う法定相続情報一覧図の作成及び取得申請は私共へお任せ下さい。
また遺産分割協議書の作成のお手伝いもお任せ下さい。
お忙しい方は、私共、行政書士法人AXIAへ委任状をいただくことにより代わってお手続きを行うことが可能です。
是非お気軽にご相談ください。
電話はフリーダイヤル0120-972-510(携帯電話からは相模原本社042-753-3355)
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