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2020.09.08

銀行口座の凍結は、いつ行われますか?

口座名義人が亡くなられたとき、いつ、どのタイミングで預貯金口座の凍結がされますか、というご質問を頂きました。

 

ご質問にお答えする前に、最近の法改正によってできた新しいルールをご紹介します。
令和元年7月1日より改正民法が施行され、一定額までは凍結口座から預貯金を引き出せるようになりました。

民法第909条の2(遺産分割前における預貯金債権の行使)
通称「仮払い制度」と呼ばれています。
条文の内容を簡単にしますと、「各相続人は、預貯金額の3分の1に自分の法定相続分を乗じた額までなら、個別に預金の引き出しができる。引き出した分は、自分の相続分に充当される」となります。
(上記についてのご案内はこちらをご覧ください。)

 

それではタイトルの「口座凍結」についてご案内致します。

■口座凍結の時期
銀行は、口座名義人の死亡を知ったときに、口座を凍結します。
死亡届を役所へ提出した後でも、個人の口座からお金を引き出すことができます。
役所から銀行へ死亡の通知は行いません。よって、相続人などが銀行へ通知しない限り口座は凍結しません。

■口座凍結は相続人間のトラブルを防止するため
銀行へ死亡を知らせず、そのまま自由に引き出すことによって、後々相続人の間で、大変なトラブルになることが想定されます。
そのようなことになるのを未然に防ぐため、できるだけ早めに銀行へ死亡の連絡をし、凍結してもらいましょう。

 

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