2023.05.02
配偶者居住権を成立するための要件
配偶者居住権を成立するには、下記の要件をすべて満たさなければなりません。
1.残された配偶者が被相続人(亡くなった人)の法律上の配偶者であること。
2.配偶者が、被相続人の所有していた建物に、亡くなったときに居住していたこと。
3.①遺産分割協議、②遺贈、③死因贈与、④家庭裁判所の審判のいずれかによって配偶者居住権を取得したこと。
(①は相続人間での話し合い、②③は配偶者居住権に関する遺言または死因贈与契約書がある場合、④は相続人間で遺産分割協議が整わない場合です。)
※こちらは、2023年4月現在の情報となります。
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