ご相談実績

2023.04.27

配偶者居住権について

配偶者居住権について説明します。
配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった時に、残された配偶者が被相続人が所有していた建物に亡くなるまでまたは一定の期間、無償で居住することができる権利です。
配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者の居住権を保護するために令和2年4月1日以降に発生した相続から新たに認められました。

私共は遺言書の作成サポート、被相続人の戸籍収集や法定相続情報の取得、遺産分割協議書の作成サポートなど、相続に関する様々なお手続きのお手伝いを専門としている行政書士事務所です。さらに当事務所では、提携司法書士、提携税理士と連携しスムーズに且つ低コストで相続に関する相談を解決出来ます。

お忙しい方は、私共へ委任状をいただくことにより代わってお手続きを行うことが可能です。
また相続安心パックというサービスもございます。

是非お気軽にご相談ください。

電話はフリーダイヤル0120-972-510(携帯電話からは相模原本社042-753-3355)
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