2022.02.16
遺言書の検認申立てに必要な書類を解説
遺言書検認の申立てに必要な書類や、提出先、費用についてのご相談をいただきました。
遺言書(公正証書による遺言を除く)の検認は、
・遺言書の保管者
・遺言書を発見した相続人
が申立人となって、亡くなられた方(遺言者)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ検認申立ての手続きをします。
必要書類は、
1.検認申立書(裁判所のホームページからダウンロードできます)
2.当事者目録(裁判所のホームページからダウンロードできます)
3.遺言書のコピー(封印がない場合のみ)
4.遺言者の出生時から死亡までのすべての戸籍謄本
5.相続人全員の戸籍謄本
となりますが、事案によっては追加で提出を求められる書類があります。
戸籍は「謄本」「全部事項証明」が必要となります。3ヶ月以内に発行されたものが必要となります。
戸籍中、重複(共通)するものは1通で可。
申立ての費用は、
・遺言書1通につき収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手(相続人の人数や、各裁判所によって異なります)
・「検認済証明書」の交付費用として収入印紙150円分(相続手続きには、遺言書と「検認済証明書」が必要となります)
となります。
申請の詳細に関しましては裁判所のページをご参照ください。
お忙しい方は、私共へご連絡をいただくことにより提携司法書士が代わってお手続きを行うことが可能です。
また相続手続で必要となる戸籍謄本等の書類の収集は、私共へ委任状をいただくことにより代わってお手続きを行うことが可能です。
是非お気軽にご相談ください。
電話はフリーダイヤル0120-972-510(携帯電話からは相模原本社042-753-3355)
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