ご相談実績

2022.08.03

遺言内容と異なる遺産分割ができるかについて解説

遺言書の内容と異なる遺産分割はできるのですかというご質問をいただきました。

遺言は、遺言者の生前における最後の意思表示となります。
遺言の内容が法的に有効であれば、原則として遺言による相続が優先されますが、以下の条件をすべて満たせば遺言内容と異なる遺産分割協議を行うことが可能です。

・相続人全員が合意していること
・相続人以外に受遺者がいる場合は、受遺者も合意していること
・遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者も合意していること
・遺言で、遺言書と違う遺産分割を禁じていないこと

私共は遺言書の作成サポート、被相続人の戸籍収集や法定相続情報の取得、遺産分割協議書の作成サポートなど、相続に関する様々なお手続きのお手伝いを専門としている行政書士事務所です。さらに当事務所では、提携司法書士、提携税理士と連携しスムーズに且つ低コストで相続に関する相談を解決出来ます。

お忙しい方は、私共へ委任状をいただくことにより代わってお手続きを行うことが可能です。
また相続安心パックというサービスもございます。

是非お気軽にご相談ください。

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