ご相談実績

2021.12.09

遺言書にはどのような種類があるのですか

遺言書の種類についてご質問をいただきました。

遺言には大きく分けて普通方式と特別方式のものがあります。

【普通方式遺言】(通常の場合にすることができる遺言です)

・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言

【特別方式遺言】(普通方式による遺言ができない場合に認められている遺言の方式です)

(死亡が危急に迫っている場合)
・一般危急時遺言
・難船危急時遺言

(一般社会と隔絶した場所にいる場合)
・一般遠隔地遺言
・船舶隔絶地遺言

特別方式遺言は、特別な事情がなくなり普通方式遺言が可能となってから6ヶ月間生存した場合は、遺言の効力はなくなります。

遺言書は、遺言者の真意を確保し、かつ、遺言書の偽造や変造を防ぐために厳格な方式が要求されています。
民法に定められている形式以外のものは無効となります。

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