ご相談実績

2021.12.23

遺言書で書けることは何ですか

遺言書でどのようなことを書いたらいいのかご相談をいただきました。
遺言ができる事項を遺言事項といいます。遺言事項は、法律で限られています。
民法では遺言でできることを大きく4種類に関することとしています。

【財産処分に関すること】
・遺贈
・財団法人設立の為の寄付行為
・信託の設定

【身分に関すること】
・認知
・未成年後見人の指定
・未成年後見監督人の指定

【相続に関すること】
・相続人の排除及び排除の取り消し
・相続分の指定及び指定の委託
・特別受益の持戻し免除
・遺産分割方法の指定及び指定の委託
・遺産分割の禁止(死後5年以内)
・共同相続人間の担保責任の指定
・遺贈減殺方法の指定

【遺言執行に関すること】
・遺言執行者の指定及び指定の委託

遺言事項以外の内容については、遺言としての効力はありません。
法的な拘束力はありませんが、遺言書を作成した理由や伝えておきたいことを「付言事項」として記載することもできます。

私共は遺言書の作成サポート、被相続人の戸籍収集や法定相続情報の取得、遺産分割協議書の作成サポートなど、相続に関する様々なお手続きのお手伝いを専門としている行政書士事務所です。さらに当事務所では、提携司法書士、提携税理士と連携しスムーズに且つ低コストで相続に関する相談を解決出来ます。

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是非お気軽にご相談ください。

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