2022.09.02
遺言書による子供の認知について解説
内縁関係など、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供と父親との関係は、法律的には親子関係は認められていません。
法律上の母親は出産の事実によって確定しますが、法律上の父親を確定するには、認知の手続きが必要になります。
認知は、生前に行うほか、遺言で行うこともできます。遺言書で子供を認知することを遺言認知といいます。
遺言認知をする時は、遺言執行者を定めておく必要があります。遺言執行者が定められていない場合は、相続人が家庭裁判所に対し、遺言執行者選任の申立てをする必要があります。
自筆証書遺言の場合、最初に家庭裁判所の検認が必要となり日数がかかってしまうため、公正証書遺言で作成しておくことをおすすめします。
遺言執行者は、遺言者が死亡後、就任から10日以内に認知の届出を役所に行わなければいけません。認知する時に子供が成人している場合は本人の承諾が必要となります。また、胎児を認知する場合は母親の承諾が必要となります。
遺言認知の手続きによって法律的な親子関係が確定し、その子供は法定相続人となります。
法定相続人が増え、相続人の順位も変わることもあります。認知された子供も含めた遺産分割協議が必要となるため、他の相続人とトラブルになる可能性があります。
トラブルを未然に防ぐためにも、遺言書で子供を認知する時は、あわせて遺産の分け方も具体的に指定することが必要となります。
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