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2022.07.08

遺言執行者の財産目録作成と交付義務について解説

遺言執行者になると何をしなければならないのですか、というご質問をいただきました。

「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」と民法1012条1項で規定されています。

遺言執行者は単なる相続人の代理人ではなく、独立した立場で遺言内容を実現できる権利と義務を有しています。

今回は、遺言執行者の義務の一つである、「財産目録の作成と交付義務」についてご説明をさせていただきます。

民法1011条1項には、「遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない」と規定されています。

遺言執行者は就任後、相続開始時点での相続財産を調査し、調査が完了したら財産目録を作成して相続人や包括受遺者に交付しなければなりません。
(包括受遺者とは、財産の全部または割合的な一部分を遺贈された者で、相続人と同一の権利義務を有します)

財産目録とは、亡くなられた方の相続財産のすべてをまとめたものです。
目録の書式は特に決まりはありませんが、どのような相続財産か特定できる情報と、その評価額を記載する必要があります。
また、不動産、現金、預貯金、保険、株式などのプラスの財産だけでなく、負債についても財産目録に記載する必要があります。

ただし、遺言に記載されている財産が遺言者の財産の一部で具体的に特定されたものである場合は、その記載された財産についての財産目録を作成すれば足りると考えられています。

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