2022.07.13
遺言執行者の就任を辞退することについて解説
亡くなった方の遺言書に、自分が「遺言執行者」と指定されていた場合、辞退することはできるのですかというご質問をいただきました。
結論から申し上げますと、遺言執行者に就任する前でしたら自由に辞退することができます。
遺言書で遺言執行者に指定されても、自動的に遺言執行者になることはありません。その方の承諾が必要となります。
辞退の方法は特に決まりはありません。電話や口頭で伝えても相続人に辞退する旨が伝われば大丈夫です。しかし、後にトラブルになる事を避けるため、書面で通知することをおすすめします。
また、遺言執行者になる前の辞退であれば、辞退の理由は問われることはありません。
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