ご相談実績

2022.07.13

遺言執行者の就任を辞退することについて解説

亡くなった方の遺言書に、自分が「遺言執行者」と指定されていた場合、辞退することはできるのですかというご質問をいただきました。

結論から申し上げますと、遺言執行者に就任する前でしたら自由に辞退することができます。

遺言書で遺言執行者に指定されても、自動的に遺言執行者になることはありません。その方の承諾が必要となります。
辞退の方法は特に決まりはありません。電話や口頭で伝えても相続人に辞退する旨が伝われば大丈夫です。しかし、後にトラブルになる事を避けるため、書面で通知することをおすすめします。

また、遺言執行者になる前の辞退であれば、辞退の理由は問われることはありません。

私共は遺言書の作成サポート、被相続人の戸籍収集や法定相続情報の取得、遺産分割協議書の作成サポートなど、相続に関する様々なお手続きのお手伝いを専門としている行政書士事務所です。さらに当事務所では、提携司法書士、提携税理士と連携しスムーズに且つ低コストで相続に関する相談を解決出来ます。

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