ご相談実績

2022.07.19

相続人等から遺言執行者に就任するかどうか催告があった場合について解説

前回、遺言執行者は就任する前であれば自由に辞退をすることができますとご説明をさせていただきました。

遺言執行者の就任を辞退することについて解説

今回は、相続人等から遺言執行者に就任するかどうか催告があった場合についてご説明をさせていただきます。

遺言書によって遺言者に指定された人が就任するか拒否するかは、指定された本人が自由に決めることができます。しかし、はっきりとした意思表示がなされなければいつまで経っても相続を開始する事ができません。
長期間そのような状態が続くと他の相続人や利害関係人の不利益となってしまいます。

そこで民法1008条では、
「相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者がその期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす」
と規定しています。

このように、遺言執行者に指定された方が、就職に関しての催告があった時、返答をしないと遺言執行者の就任を承諾したことになります。

私共は遺言書の作成サポート、被相続人の戸籍収集や法定相続情報の取得、遺産分割協議書の作成サポートなど、相続に関する様々なお手続きのお手伝いを専門としている行政書士事務所です。さらに当事務所では、提携司法書士、提携税理士と連携しスムーズに且つ低コストで相続に関する相談を解決出来ます。

お忙しい方は、私共へ委任状をいただくことにより代わってお手続きを行うことが可能です。
また相続安心パックというサービスもございます。

是非お気軽にご相談ください。

電話はフリーダイヤル0120-972-510(携帯電話からは相模原本社042-753-3355)
メールでのお問合せはこちらからお気軽にご連絡ください。

行政書士法人AXIA
行政書士法人AXIA Mail 行政書士法人AXIA LINE