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2022.07.26

遺言執行者が遺言の執行を第三者に委任することについて解説

遺言執行者が遺言の執行を第三者に委任することはできますか、というご質問をいただきました。

結論から申し上げますと、法改正により、2019年7月1日以降に作成された遺言の内容を執行する場合は、原則、遺言執行の任務を第三者に任せることができます。(民法1016条第1項 遺言執行者の復任権)

例外として遺言者が、遺言執行を第三者に委任することを遺言で禁止をしていた場合は委任することはできません。

法改正により、遺言執行を第三者に委任できるようになったことで、遺言執行者の負担は軽くなったと思われます。

ただし、ご注意していただきたいのは「自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる」と条文に記載されているように、委任をしてもその責任は「全て」遺言執行者が負うことになります。

遺言の執行は時間や手間がかかり、専門的な知識が必要になることもあります。遺言執行を第三者に委任しようとお考えの方は、まずは行政書士などの専門家にご相談されることをおすすめいたします。

私共は遺言書の作成サポート、被相続人の戸籍収集や法定相続情報の取得、遺産分割協議書の作成サポートなど、相続に関する様々なお手続きのお手伝いを専門としている行政書士事務所です。さらに当事務所では、提携司法書士、提携税理士と連携しスムーズに且つ低コストで相続に関する相談を解決出来ます。

お忙しい方は、私共へ委任状をいただくことにより代わってお手続きを行うことが可能です。
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是非お気軽にご相談ください。

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