2022.07.01
遺言は何歳から作成できるか解説します
2022年4月1日に改正民法が施行され成年年齢が18歳に引き下げになりましたが、遺言は、成年(18歳)になったら作成できるのですかとご質問をいただきました。
結論から申し上げますと、従前より遺言は15歳から行うことができます。「15歳に達した者は、遺言をすることができる」と、民法961条に規定されています。
遺言に関しましては、今回の成年年齢引き下げの影響は受けておりません。
15歳という年齢は、明治民法(明治31年法律9号)の旧1061条を踏襲したものです。
旧民法765条では、結婚可能年齢が男性は17歳、女性は15歳であったことから低い年齢に合わせて遺言年齢を定めたとされています。
未成年であっても満15歳以上で遺言能力があれば、親権者などの法定代理人の同意を得ることなく、単独で遺言を行うことができます。
親権者などの法定代理人であっても、未成年者の代理人となって子供の遺言を作成することはできません。
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