2022.06.13
遺言で遺言執行者を指定することについて解説
公正証書遺言や自筆証書遺言を作成する際、遺言執行者を指定した方がいいのですか、というご質問をいただきました。
遺言執行者とは、遺言者が亡くなられた後、遺言の内容をその通りに実現するための行為を行う人です。
遺言者死亡後の預貯金の払戻しや、不動産の名義変更(相続登記)などを単独で行う権限があり、遺言執行手続がスムーズにできるようになります。
遺言内容を実現しやすくなり、相続人や受遺者の負担が軽減されるため、遺言を作成する時は遺言執行者を指定することをおすすめいたします。
未成年者や破産者は遺言執行者になることはできませんが、それ以外であれば誰でもなれます。相続人や受遺者でもなれますし、第三者や法人も指定できます。
相続人同士の関係が良くないなど、相続人や利害関係者が遺言執行者になることでトラブルが起きる可能性がある場合は、費用がかかりますか、遺言執行者を弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に依頼することをおすすめいたします。
私共は遺言書の作成サポート、被相続人の戸籍収集や法定相続情報の取得、遺産分割協議書の作成サポートなど、相続に関する様々なお手続きのお手伝いを専門としている行政書士事務所です。さらに当事務所では、提携司法書士、提携税理士と連携しスムーズに且つ低コストで相続に関する相談を解決出来ます。
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