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2021.01.13

遺留分とは何ですか

遺留分とは何ですかというご質問を頂きました。

 

■遺留分(いりゅうぶん)
法定相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度のことす。
兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子、親)には相続財産の一定の割合を取得できる権利があります。

■遺留分算定の基礎となる財産
【被相続人が相続開始時に持っていた財産】+【生前贈与をしていた財産】-【債務】

■遺留分の割合
配偶者 「遺留分算定の基礎となる財産」の2分の1
子 「遺留分算定の基礎となる財産」の2分の1
親などの直系尊属 「遺留分算定の基礎となる財産」の3分の1

■遺留分侵害額請求額
【法定相続分】X【遺留分の割合】

■平成30年の法改正により、遺留分の権利は金銭債権になりました
改正以前は物権的効力を有していました。
それゆえに遺留分の請求により目的財産は受遺者または受贈者と遺留分権利者の共有になることが多く,
円滑な事業承継の障害となったり,共有関係の解消をめぐって新たな紛争を生じさせたりしているという問題がありました。

改正後、『遺留分侵害額請求』を受けた受遺者または受贈者が、すぐには金銭を準備できない可能性があります。
そこで,新しい民法では,金銭請求を受けた受遺者または受贈者の請求により,裁判所が,金銭債務の全部または一部の支払いにつき期限を許与することができるようにしました。
なお,民法では,どのような事由があれば期限の許与が認められるのか,どれくらいの期限が与えられるのかについて明らかにはしていません。

 

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