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2020.10.08

車の所有者が亡くなられた場合の相続手続きについて

車の所有者が亡くなられた場合の相続手続きについてご案内します。

 

車の所有者が亡くなられた場合、まず自動車検査証(車検証)では「所有者」が誰になっているか確認します。所有者がクレジット会社(ローンで購入)や、リース契約の場合はディーラーになっていることもあります。
所有者が故人であった場合は、相続財産になります。売却を予定している場合でも、名義変更手続きを経ておく必要があります。

車の相続手続きには以下の4通りが想定されます。
・特定の相続人への名義変更
・第三者への名義変更
・廃車手続きを行う(永久抹消)
・廃車手続きを行う(一時抹消)

 

今回は「特定の相続人への名義変更」と「永久抹消」についてご案内します。

■特定の相続人の名義に変更する場合(移転登録)に必要なもの
・自動車検査証
・戸籍謄本(死亡の事実および相続人全員が確認できるもの)

上記2点に加え(1)と(2)の場合に必要なものが異なります。
(1)遺産分割協議により代表相続人(新所有者となる相続人)が手続きを行う場合
・遺産分割協議書(相続人全員が実印を押印したもの)
・代表相続人の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
・代表相続人の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)
・車庫証明書(保管場所に変更がない場合は不要。証明後概ね1ヶ月以内(40日以内)のもの)

(2)相続人全員(新所有者となる相続人を含む)が手続きを行う場合
・相続人全員の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
・相続人全員の実印、または委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)
・新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書(実印を押印したもの)

 

■永久抹消登録(廃車手続き)に必要なもの
・自動車検査証
・ナンバープレート(前後2枚)
・戸籍謄本(死亡の事実および申請相続人(1名)が確認できるもの)
・申請相続人(1名)の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)
・申請相続人(1名)の実印、または委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)
・解体に係る「移動報告番号」および「解体報告記録がなされた日」(引取業者にご確認ください)

※車検残存期間が1ヶ月以上の場合、自動車重量税の還付を受けることができます。その場合には以下のものも必要です。
・申請相続人の銀行等の預金口座内容
・代理人申請の場合は代理人の印鑑

 

私共は被相続人の戸籍収集や法定相続情報の取得、遺産分割協議書の作成サポートなど、相続に関する様々なお手続きのお手伝いを専門としている行政書士事務所です。さらに当事務所では、提携司法書士、提携税理士と連携しスムーズに且つ低コストで相続に関する相談を解決出来ます。

お忙しい方は、私共へ委任状をいただくことにより代わってお手続きを行うことが可能です。
また相続安心パックというサービスもございます。

是非お気軽にご相談ください。

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