ご相談実績

2020.06.24

被相続人の負債(借金)について調べたい場合

親族が亡くなり自分が相続人になったが、被相続人の借金について調べたいとのご相談をいただきました。

 

相続とは亡くなられた方(被相続人)の権利と義務を承継することですが、その「義務」には借金等のマイナス財産の支払義務も含まれます。

「義務」を受け継がない方法として「相続放棄」や「限定承認」という家庭裁判所での手続きもあります。これらは民法により「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならない」と定められています。
つまり、亡くなった日から3ヶ月以内に、マイナス財産について明確にしなくてはいけないということになります。

借金をする場合、ご家族に内緒で行っている方も多いと思います。そのような場合は相続人が把握するのは難しいことだと思います。

調べ方を3つ挙げてみました。
①郵便物や保管物を確認する
②通帳を確認する

上記①と②で把握できなかった場合は、③の方法があります。
③信用情報機関に問い合わせる
・JICC(日本信用情報機構)消費者金融やクレジット会社のローン、キャッシングなどの信用情報
・CIC(割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関)クレジット会社のローン、キャッシングなどの信用情報
・KSC(全国銀行個人信用情報センター)銀行でのローン、キャッシングなどの信用情報

なおそれぞれの機関共通の必要書類が、
・開示請求者の本人確認書類
・法定相続人(開示請求者)であることが分かる書類(戸籍謄本等)
・開示対象者(被相続人)が亡くなっていることが分かる書類(戸籍謄本、除籍謄本等)
といったような登記や銀行等の相続手続きでも必要な書類が要求されます。

もし先に述べた家庭裁判所での手続きの可能性があるのであれば、迅速に借金を把握しておく必要があります。
戸籍収集を含む相続の手続きは、私共へ委任状をいただくことにより代わってお手続きを行うことが可能です。
また相続安心パックというサービスもございます。

是非お気軽にご相談ください。

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