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2022.11.04

被相続人の父母が相続放棄の手続きをする場合の必要書類について解説

相続放棄の手続きは、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、被相続人(お亡くなりになった方)の最後の住所地の家庭裁判所へ「相続放棄申述書」と必要書類を提出し、手続きを済ませる必要があります。

この手続きは、相続人単独で行うことができます。

今回は、申述人(相続放棄をする方)が被相続人の父母の場合、手続きに必要な書類をご説明させていただきます。

被相続人に生存している直系卑属がいなかったり被相続人の子供全員が相続放棄をすると、相続順位が第1順位である直系卑属は不在となります。
この場合は、第2順位である被相続人の父母(直系尊属)(父母が既に亡くなっている場合は祖父母)が相続人となります。

・相続放棄申述書(裁判所のホームページからダウンロードできます)

・収入印紙800円分

・連絡用の郵便切手(申述先の家庭裁判所へご確認ください)

・被相続人(お亡くなりになった方)の住民票除票又は戸籍附票

・申述人(相続放棄をする方)の戸籍謄本

・被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、原戸籍)謄本

・被相続人の子(及びその代襲者)が相続開始前にすでに亡くなっている場合は、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、原戸籍)謄本

・第1順位の相続人等から提出済みのものは添付不要です。

被相続人の父母が相続人となった時、父母が2人とも相続放棄をすると、祖父母が存命なら祖父母が相続人となります。
直系尊属については、親等が近い尊属(父母)が相続放棄すると、次の親等の直系尊属(祖父母)に相続権が移り、これは生存している直系尊属がいる限り、次の親等へ移っていきます。

相続放棄の申請の詳細に関しましては裁判所のページをご参照ください。

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