2020.01.22
被相続人の本籍地がわからない場合の相続手続きについて
故人(被相続人)の本籍地がわからなくても相続手続きを行うことが出来るのかとご心配された相続人様よりご質問をいただきました。
結論から申しますと全く問題ありません。
被相続人の最後のご住所さえわかれば、被相続人の住民票の除票を取得することにより本籍地の確認が可能となります。
ご安心ください。
お忙しい方は、私共、行政書士法人AXIAへ委任状をいただくことにより代わってお手続きを行うことが可能です。
是非お気軽にご相談ください。
電話はフリーダイヤル0120-972-510(携帯電話からは相模原本社042-753-3355)
メールでのお問合せはこちらからお気軽にご連絡ください。