2022.10.24
被相続人の孫が相続放棄の手続きをする場合の必要書類について解説
相続放棄の手続きは、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、被相続人(お亡くなりになった方)の最後の住所地の家庭裁判所へ「相続放棄申述書」と必要書類を提出し、手続きを済ませる必要があります。
この手続きは、相続人単独で行うことができます。
今回は、申述人(相続放棄をする方)が被相続人(お亡くなりになった方)の孫(代襲相続人)の場合、手続きに必要な書類をご説明させていただきます。
被相続人の死亡前に、本来の相続人である被相続人の子が既に亡くなっている場合は、孫が相続人となります。これを代襲相続といいます。
代襲相続人になり得るのは、亡くなられた方から見て、孫、ひ孫、さらに直系は下の世代まで続きます。
詳しくは、
相続人が既にお亡くなりになられている場合の相続(代襲相続)のページをご参照ください。
・相続放棄申述書(裁判所のホームページからダウンロードできます)
・収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手(申述先の家庭裁判所へご確認ください)
・被相続人(お亡くなりになった方)の住民票除票又は戸籍附票
・申述人(相続放棄をする方)の戸籍謄本
・被相続人(お亡くなりになった方)の死亡記載のある戸籍(除籍、原戸籍)謄本
・被代襲者(本来の相続人である被相続人の子)の死亡記載のある戸籍(除籍、原戸籍)謄本
なお、被相続人の孫が相続放棄をした場合代襲相続はなく、孫の子(被相続人からみてひ孫)が相続権を取得することはありません。
相続放棄の申請の詳細に関しましては裁判所のページをご参照ください。
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