2022.08.08
自筆証書遺言を作成するための3つの要件とポイントについて解説
自筆証書遺言を作成するために知っておくべきことは何ですか、というご質問をいただきました。
自筆証書遺言を作成するためには、法律で3つの要件が決められています。
(民法968条 自筆証書遺言))
①遺言者が全文を自書する
②遺言者が日付を自書する
③遺言者が氏名を自書し、これに印を押す
自筆証書遺言は手軽に作ることができますが、上記の1つでも欠けると無効となってしまいますのでご注意下さい。
また、作成のポイントとしては、以下をご参考下さい。
1⃣筆記用具については、ボールペンや万年筆などを使用する
2⃣財産を与えようとする者の名前を書く時は、「妻○○○○(昭和○年○月○日生まれ)」というように、誰が見ても特定できるように書く。
第三者に対しては、「○○○○(住所○県○市○町○丁目○番○号)」と書く
3⃣遺産の分け方について記載する時は、できる限り具体的に書く
4⃣日付は「令和○年○月○日」、「2022年○月○日」というように、特定できる日付を書く
暦にない日付や、「令和○年○月吉日」と書くと無効となります。
5⃣印鑑は認印でも認められる
私共は遺言書の作成サポート、被相続人の戸籍収集や法定相続情報の取得、遺産分割協議書の作成サポートなど、相続に関する様々なお手続きのお手伝いを専門としている行政書士事務所です。さらに当事務所では、提携司法書士、提携税理士と連携しスムーズに且つ低コストで相続に関する相談を解決出来ます。
お忙しい方は、私共へ委任状をいただくことにより代わってお手続きを行うことが可能です。
また相続安心パックというサービスもございます。
是非お気軽にご相談ください。
電話はフリーダイヤル0120-972-510(携帯電話からは相模原本社042-753-3355)
メールでのお問合せはこちらからお気軽にご連絡ください。