2022.12.19
祭祀財産(さいしざいさん)とは
祭祀財産(さいしざいさん)についてご説明させていただきます。
祭祀(さいし)とは、神や祖先を祀ることで、その祭祀に必要な財産のことを祭祀財産(さいしざいさん)といいます。
民法897条では、祭祀財産として系譜(けいふ)、祭具(さいぐ)、墳墓(ふんぼ)の3種類を規定しています。
(参考)
民法896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
民法897条
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
民法の規定を簡単にご説明しますと、
・系譜(けいふ)とは、先祖代々受け継がれている家系図や家系譜、過去帳などの絵図や記録などがあります。
・祭具(さいぐ)とは、祭祀が行われる際、使用する器具の総称のことです。仏壇、仏像、位牌、神棚、神具などがあります。ただし、仏間など建物の一部になっているものは、器具ではないので祭具に該当しません。
・墳墓(ふんぼ)とは、故人や先祖の遺体や遺骨を葬るための設備のことです。墓碑・墓石・埋棺・霊屋などがあります。墓地についても、敷地が墳墓と社会通念上一体のものと捉えられる範囲であれば、墳墓に含まれるとされています。
民法第897条の規定にもありますように、祭祀財産は相続財産に含まれていませんので、ご注意下さい。
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