2023.02.02
祭祀承継者の決め方について解説
祭祀承継者とは、祭祀財産を承継する人のことです。
祭祀財産につきましては、「祭祀財産とは」をご確認下さい。
先祖代々の祭祀財産を管理し祭祀を主宰していた方(お墓や仏壇、神棚などの管理や、法事法要等の取りまとめをされていた方)がお亡くなりになった後、民法では祭祀の承継者をどのように決めるのかご説明させていただきます。
民法897条では、祭祀財産の承継者について以下のように規定をしています。
(参考)
民法897条
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
民法の規定を簡単にご説明しますと、以下のように承継順位が定められています。
① 故人が承継させる相続人を指名している場合は、その人が承継者となります。指名とは、生前に口頭で伝えていた場合や遺言書で指名した場合などです。
② ①の指名がなかった場合は、慣習が優先されます。
③ ①の指名がなく②の慣習によっても決まらない場合は、家庭裁判所に祭祀承継者決定のための申立てをし、裁判所に判断をしてもらいます。
民法第897条の規定にもありますように、祭祀財産は相続の対象とはなりませんので、祭祀承継者を遺産分割協議で決める必要はありません。
しかし後々のトラブルを防ぐため、実際には遺産分割協議によって祭祀承継者を決めている場合が多いと思われます。
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