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2020.11.26

相続財産にはどのようなものがありますか

相続財産にはどのようなものがありますか、というご質問をいただきました。

 

お亡くなりになられた方(以下「被相続人」)が所有していた財産や負債は、ほとんど相続財産になります。
ただし、被相続人だけに付与された一身専属権や祭祀財産などは相続財産とみなされません。
また、生命保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」や、贈与や遺贈などで受け取った財産は、民法上の相続にはなりませんが、税法では相続税の課税対象となります。

以下に相続される財産と、相続されない財産についてご紹介します。

 

■相続される財産
被相続人が死亡当時に有していたプラス財産とマイナス財産のほぼ全て

・プラス財産の具体例
不動産・現金・有価証券・預貯金・ゴルフ会員権・車・家財などの動産・貸付金売掛金・借地権・借家権・抵当権・損害賠償請求権など

・マイナス財産の具体例
借金・買掛金・住宅ローン・未払いの税金・保証人の地位など

 

■相続されない財産

・一身専属権の具体例
会社の役員の地位・国家資格・生活保護給付の受給権者の地位・公営住宅の使用権など
一身専属権;「その人」のためだけに与えられた権利や義務、地位や資格などのこと

・契約や法律に基づいて支払われるもの具体例
生命保険金・死亡退職金・遺族年金など
これらは相続財産ではなく「相続人の固有の権利」とされています。税法では相続税の課税対象になります。

・祭祀財産の具体例
墓地・墓石・仏壇・祭具・系譜など
(ただし、高価な仏壇など経済的な価値が高いものは相続される財産となる場合もあります)

 

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