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2023.02.13

相続登記の義務化の開始時期について解説

所有者不明土地の発生予防と、利用の円滑化のため、不動産登記制度が見直されました。
所有者不明土地とは、
①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地
のことです。平成29年の国交省の調査では、所有者不明の土地の割合は22%だそうです。

これまでは、相続登記の申請は任意でしたが、申請の義務化が令和6年4月1日より施行されます。
施行後は、正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となりますのでご注意下さい。

詳しくは、法務省のホームページ「あなたと家族をつなぐ相続登記 ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」をご確認ください。

私共は遺言書の作成サポート、被相続人の戸籍収集や法定相続情報の取得、遺産分割協議書の作成サポートなど、相続に関する様々なお手続きのお手伝いを専門としている行政書士事務所です。さらに当事務所では、提携司法書士、提携税理士と連携しスムーズに且つ低コストで相続に関する相談を解決出来ます。

お忙しい方は、私共へ委任状をいただくことにより代わってお手続きを行うことが可能です。
また相続安心パックというサービスもございます。

是非お気軽にご相談ください。

電話はフリーダイヤル0120-972-510(携帯電話からは相模原本社042-753-3355)
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