2020.08.13
相続時の生命保険金の扱いについて
相続時の生命保険金についてご質問をいただきました。
生命保険に加入する際には、死亡保険金受取人として必ず誰かを指定します。受取人を誰にするかによって、保険金にかかる税金の種類が変わります。原則、死亡保険金は遺産分割の相続財産には含まれません。しかし「みなし相続財産」として相続税の算定に含まれます。
死亡保険金に税金がかかるパターンは、多くの場合次の3つとなります。
■パターン1 契約者と被保険者が同じ人、受取人が相続人である ⇒相続税
例)契約者:A(亡夫) 被保険者:A(亡夫) 受取人:B(妻や子)
この場合、受け取る保険金にかかる税金は「相続税」となり、「生命保険の非課税」という控除があります。
・生命保険の非課税枠: 500万円×法定相続人の数
相続税の扱いなので、さらに「基礎控除」もあります。
・基礎控除額: 3,000万円+600万円×法定相続人の数
■パターン2 契約者と被保険者が異なる、契約者と受取人が同じ人 ⇒所得税・住民税
例)契約者:A(夫) 被保険者:B(亡妻) 受取人:A(夫)
受け取る保険金は「一時所得」となるため、「所得税・住民税」の課税対象となります。
■パターン3 契約者と被保険者が異なる、契約者と受取人が異なる ⇒贈与税
例)契約者:A(夫) 被保険者:B(亡妻) 受取人:C(子)
契約者と被保険者が異なり、契約者以外の人が保険金を受け取る保険金にかかる税金は、「贈与税」となります。死亡保険金額から、基礎控除額110万円を引いた金額が、課税所得となります。
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