2022.12.08
相続時の死亡退職金について解説
被相続人の死亡により企業等から遺族に支払われる死亡退職金は相続財産になるのかご質問をいただきました。
死亡退職金は、社内規程で定められた受取人が受け取ることになります。
この場合、死亡退職金は受取人である遺族の生活保障を目的としているため、民法上は本来の相続財産ではなく、受取人の固有財産と考えられています。
よって、原則として遺産分割協議の対象にはなりません。
しかし、被相続人が亡くなったことで受け取るものであるため、相続税法上は相続財産とみなして相続税の課税対象となります。このような財産を「みなし相続財産」といいます。
詳細は、国税庁ホームページ「相続税の課税対象になる死亡退職金」をご確認ください。
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