2022.10.14
相続放棄後の法定相続人の順位の繰り上がりについて解説
相続放棄の手続きは、他の相続人の意向にかかわらず単独ですることができます。
今回は、相続放棄をした後の相続順位の繰り上がりについてご説明をさせていただきます。
民法では、法定相続人の相続順位が定められています。
詳しくは、子どもがいない夫婦の相続人は配偶者だけでしょうかをご確認下さい。
相続放棄をした後は、他に同順位の相続人がいる場合は、残った相続人で遺産を相続します。
先順位の相続人がいる場合は、次の順位の人は遺産を相続する権利はありませんが、同順位の相続人が全員相続放棄をすると、次の順位の人が相続人となります。
例を申し上げますと、
被相続人(お亡くなりになった方)の子供全員が相続放棄をすると、第2順位である被相続人の父母(直系尊属)(父母が既に亡くなっている場合は祖父母)が相続人となります。
被相続人の父母が相続人となった時、父母が2人とも相続放棄をすると、祖父母が存命なら祖父母が相続人となります。
直系尊属については、親等が近い尊属(父母)が相続放棄すると、次の親等の直系尊属(祖父母)に相続権が移り、これは生存している直系尊属がいる限り、次の親等へ移っていきます。
生存している直系尊属が、全員相続放棄をすると、第3順位である被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は甥、姪)が相続人となります。
被相続人に負債が多く、同順位の相続人が全員相続放棄をすると、次の順位の相続人全員が負債を引き継ぐことになってしまいます。
トラブルを避けるためにも相続放棄をする場合は、後順位の人も含めて他の相続人全員にその旨を伝えておくことをおすすめします。
被相続人の配偶者は、常に相続人となるので、順位はありません。
相続放棄の申請の詳細に関しましては裁判所のページをご参照ください。
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