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2022.09.26

法定相続人が相続放棄をした後の相続手続きに必要な書類について解説

法定相続人が相続放棄をし、家庭裁判所で申請が受理された後、家庭裁判所から放棄した相続人に対して「相続放棄申述受理通知書」が交付されます。

相続放棄申述受理通知書は、再発行ができませんので大切に保管をして下さい。

相続財産は、残った法定相続人で分割をすることになりますが、全ての相続手続きには、「相続放棄申述受理通知書」又は「相続放棄申述受理証明書」の提出が必要となります。

これらの書類の提出によって、相続放棄したことを第三者に証明をすることができます。

「相続放棄申述受理通知書」は紛失すると再発行ができませんので、手続き先が多い場合などは「相続放棄申述受理証明書」を使用して手続きを進めた方が安心かと思われます。
この「相続放棄申述受理証明書」は、裁判所に交付申請すると発行され、何度でも再発行ができます。

私共は遺言書の作成サポート、被相続人の戸籍収集や法定相続情報の取得、遺産分割協議書の作成サポートなど、相続に関する様々なお手続きのお手伝いを専門としている行政書士事務所です。さらに当事務所では、提携司法書士、提携税理士と連携しスムーズに且つ低コストで相続に関する相談を解決出来ます。

お忙しい方は、私共へ委任状をいただくことにより代わってお手続きを行うことが可能です。
また相続安心パックというサービスもございます。

是非お気軽にご相談ください。

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