2020.06.10
相続放棄について
家族が亡くなり自分が相続人になったが、相続放棄について教えて欲しいというご質問を頂きました。
「相続放棄」とは、亡くなった方(被相続人)の権利や義務を一切受け継がないものとし、始めから相続人でなかったものとみなされる裁判所での審判の事を言います。
例えば、被相続人が親Aで、相続人が子B、Cであった場合、
子Bが相続放棄を行うと、相続人は子Cのみとなります。
子Bに子D(=被相続人の孫D)がいた場合でも、孫Dは相続権を引き継がず、代襲相続は生じません。
もし子Bが未成年者の場合は法律行為が行えません。その場合は「特別代理人」を選び相続放棄を行います。
ただし、単純に財産が不要なので相続しないという場合は、遺産分割協議書でその旨取り決めることが可能です。その場合は、相続放棄は行いません。
この「遺産分割協議書」を作成する場合でも、相続人が未成年者である場合には「特別代理人」を選定します。
債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等は、また別の方法で「限定承認」という審判手続きもあります。
申請の詳細に関しましては裁判所のページをご参照ください。
お忙しい方は、私共へご連絡をいただくことにより提携司法書士が代わってお手続きを行うことが可能です。
また相続手続で必要となる戸籍謄本等の書類の収集は、私共へ委任状をいただくことにより代わってお手続きを行うことが可能です。
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