ご相談実績

2020.11.19

相続手続きに期限はありますか

相続手続きに期限はありますか、というご質問がありました。

 

亡くなられた方の納税や相続財産の状況にもよりますが、期限があるものと、期限がないものがあります。
基本的な事項を以下にまとめました。

■期限があるもの
・相続放棄、限定承認(相続人が相続開始、相続財産があることを知ってから3カ月以内)
・準確定申告(相続人が相続開始を知った日の翌日から4カ月)
・相続税の申告、還付(申告;相続開始を知った日の翌日から10カ月以内、還付;相続開始を知った日の翌日から5年10カ月以内)
・遺留分侵害額請求(相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内)
・生命保険の受け取り(被保険者が亡くなった日から3年以内。かんぽ生命は5年以内)
(上記の各項目については基本事項です。詳しくは各専門家にご確認ください。)

■期限がないもの
・遺言書の検認
・遺産分割協議、調停、審判
・相続登記

期限がないからといって放置しておくと、時間の経過とともに相続人を取り巻く状況の変化などにより手続が複雑化する場合もあり得ます。
そのままにせずに然るべきタイミングで相続手続きを行うことをお勧めします。

※こちらは2020年11月19日現在の情報となります。

私共は被相続人の戸籍収集や法定相続情報の取得、遺産分割協議書の作成サポートなど、相続に関する様々なお手続きのお手伝いを専門としている行政書士事務所です。さらに当事務所では、提携司法書士、提携税理士と連携しスムーズに且つ低コストで相続に関する相談を解決出来ます。

お忙しい方は、私共へ委任状をいただくことにより代わってお手続きを行うことが可能です。
また相続安心パックというサービスもございます。

是非お気軽にご相談ください。

電話はフリーダイヤル0120-972-510(携帯電話からは相模原本社042-753-3355)
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