2020.09.15
相続人と連絡の取れない、音信不通の場合
法定相続人に連絡が取れない人がいるが、どのようにして手続きを進めればよいでしょうかというご相談をいただきました。
■遺言書を活用しましょう
遺言書によってすべての遺産相続方法が指定されていたら、遺言により相続財産を取得した人は相続手続きを進められます。
遺言書がない場合は、法定相続人が遺産分割協議で相続方法を決めます。
■法定相続人が全員参加しない遺産分割協議は無効
連絡が取れないからといって勝手に無視して相続手続きを進め遺産分割協議書を作成しても、法的に無効なものになります。
■連絡を受領しているが無視され続けている
方法1)根気よく手紙などで連絡を取り続け穏便に説得する
方法2)家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てる
■居場所が不明である
方法1)現在の戸籍の附票で住所を特定する
⇒現住所にも居住していない
⇒不在者財産管理人の選任を申し立てる
方法2)生死不明の状況が7年以上経過している
⇒失踪宣告の申し立てを行う
上に挙げた、遺産分割調停、不在者財産管理人の選任、失踪宣告は裁判所での手続きとなりどれも簡単な方法ではありません。
音信不通の法定相続人がいる場合は、あらかじめ遺言書を作成することで、遺されたご家族の相続手続きの不安や労力の軽減になることでしょう。
また相続手続きをそのまま放置しておくことで、次の相続が発生したりなど、さらに複雑化していくことが想定されます。
私共は被相続人の戸籍収集や法定相続情報の取得、遺産分割協議書の作成サポートなど、相続に関する様々なお手続きのお手伝いを専門としている行政書士事務所です。さらに当事務所では、提携司法書士、提携税理士と連携しスムーズに且つ低コストで相続に関する相談を解決出来ます。
お忙しい方は、私共へ委任状をいただくことにより代わってお手続きを行うことが可能です。
また相続安心パックというサービスもございます。
是非お気軽にご相談ください。
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