2022.06.03
相続人が18歳である場合の遺産分割協議について解説
相続人が18歳である場合の遺産分割協議についてご質問をいただきました。
相続が発生し、遺産分割協議をするにあたり相続人が未成年者だった場合は
未成年者には法律行為を行う能力がないとされているため、
親権者が法定代理人として遺産分割協議に参加することになります。
親権者である父又は母が,その子との間でお互いに利益が相反する行為
(これを「利益相反行為」といいます。)をするには,
子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。
2022年4月1日より18歳、19歳の相続人は成年となりますので
遺産分割協議に参加して自ら意思表示をすることができます。
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