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2021.01.28

相続人が既にお亡くなりになられている場合の相続(代襲相続)

本来、相続人になるべき人が、既に亡くなっている場合の相続人についてご質問を頂きました。

 

ご質問のような相続は、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と呼ばれます。

例えば、
Aが亡くなられ、Aには配偶者Bそして子Cと子Dがいるが、
Aより先に既にCが亡くなっている場合です。
Cに子E、Fがいた場合、つまりAの孫が代襲相続人になります。

この場合の相続人や相続分は以下のようになります。
法定相続人; 配偶者B、子D、孫E、孫F
法定相続分;
配偶者B 1/2 配偶者は常に相続人となり1/2の相続分があります
子D 1/4 子は残りの1/2を子同士で分けますので、Cが本来もらうべき分をE,Fと分けます
孫E 1/8
孫F 1/8

配偶者以外の法定相続人が先に亡くなられている場合に、代襲が発生します。
本来の相続人から次の世代に引き継ぐので、「代襲」と呼ばれます。
父母が亡くなられていた場合には祖父母が相続人になりますが「代襲」とは呼ばれません。

代襲相続人になり得るのは、亡くなられた方(被相続人)から見て、
孫、ひ孫、さらに直系は下の世代まで続きます。
また甥、姪も代襲相続人になり得ます。しかしそれより下の世代には引き継ぎません。

 

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