2022.04.01
相続人がイギリスに住んでる方の相続手続きについて解説
相続人がイギリスに住んでる方の相続手続きについて質問をいただきました。
お亡くなりになった方の財産を相談して分けることになった場合、「遺産分割協議」を行う必要があります。分割協議は、必ず相続人全員で行わなければなりません。その協議の内容を書面にしたものが「遺産分割協議書」になります。「遺産分割協議書」には相続人全員が署名し、実印で押印し、印鑑証明書の添付が必要になります。
海外在住の人は住民票がないため、印鑑証明書が発行できません。その場合、印鑑証明書の代わりが「署名証明」になります。「署名証明」は現地の日本領事館で取得できます。
また「在留証明」は住民票の代わりとなります。「在留証明」も「署名証明」と同じく現地の日本領事館で取得できます。「署名証明」と一緒に申請することをおすすめします。
署名証明発行手続きについてはこちらよりご確認ください。
在留証明発行手続きについてはこちらよりご確認ください。
なお、海外に住んでいる相続人が他国に帰化しているという場合は、相続人であることを証明するための書類が別途必要になります。