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2022.05.12

法定相続情報証明制度の戸籍等の原本還付について解説

法定相続情報証明制度の手続きで、登記所への申出の際に提出した戸籍謄本等の書類は、返却してもらえるのですかというご質問をいただきました。

戸籍謄抄本一式は一覧図の写しを交付してもらう時に一緒に返却してもらえますが、申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類は原則返却してもらえません。

申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類とは、運転免許証の表裏両面のコピー,マイナンバーカードの表面のコピー,住民票記載事項証明書(住民票の写し)もしくは戸籍の附票です。

住民票記載事項証明書(住民票の写し)もしくは戸籍の附票の原本を返却してもらいたい場合は、

原本とあわせてコピー(コピーは、原本と相違がない旨を記載し,申出人の記名をしたもの)を提出をすると、原本を返却してもらえます。

ご参考に、銀行のお手続きの際の戸籍等の原本還付につきましては「銀行の相続手続きでの戸籍謄本や印鑑登録証明書の原本還付について解説」もあわせてお読みください。

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