ご相談実績

2022.01.20

生前に相続放棄をさせることはできますか

生前に子供達に「相続を放棄します」といった内容の契約書や念書を書かせれば、相続発生後、妻に全ての財産を相続させることができるのですかというご相談をいただきました。

結論から申し上げますと、被相続人と相続人の間で生前になされた相続放棄の契約は、法律上無効となります。
したがって、相続発生後は相続人である妻と子供達で遺産分割協議をすることになります。

相続放棄は、家庭裁判所に対して所定の手続きをすることで法的な効力が生じます。家庭裁判所では生前の相続放棄を受け付けていません。

妻に少しでも多くの財産を相続させたい場合は、生前に遺言書を作成されることや、不動産の生前贈与(婚姻20年以上の配偶者への居住用不動産贈与の特例)、生命保険を活用されることなどをおすすめします。

私共は遺言書の作成サポート、被相続人の戸籍収集や法定相続情報の取得、遺産分割協議書の作成サポートなど、相続に関する様々なお手続きのお手伝いを専門としている行政書士事務所です。さらに当事務所では、提携司法書士、提携税理士と連携しスムーズに且つ低コストで相続に関する相談を解決出来ます。

お忙しい方は、私共へ委任状をいただくことにより代わってお手続きを行うことが可能です。
また相続安心パックというサービスもございます。

是非お気軽にご相談ください。

電話はフリーダイヤル0120-972-510(携帯電話からは相模原本社042-753-3355)
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