2021.02.25
父母の一方のみが同じである兄弟姉妹の法定相続分について
今回は兄弟姉妹間の相続で、父母の一方のみが同じである兄弟姉妹の相続分について、ご案内いたします。
「父母の一方のみが同じ」とは、血が半分つながっている兄弟姉妹(異母兄弟姉妹、異父兄弟姉妹)ということです。
以前に非嫡出子の相続分についてご案内しましたが、そちらとは全く異なる身分関係です。
改正前の旧民法900条4号には非嫡出子の規定があり、差別にあたるとして改正により削除されましたが、
「父母の一方のみが同じである兄弟姉妹」の記述については改正後の現在もそのまま規定が残っています。
民法900条4号
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
■亡くなった方(被相続人)が兄弟姉妹であった場合の相続に関して;
例1)配偶者、兄A、異母兄弟Bの3人が相続人であった場合
法定相続分
配偶者 3/4 ➡残りの1/4を兄Aと異母兄弟Bで分割する
兄A 1/4×2/3=2/12(1/6)
異母兄弟B 1/4×1/3=1/12
(仮に被相続人と両親が同じであった場合は、A 1/8、B 1/8)
例2)兄A、異母兄弟Bの2人が相続人であった場合
法定相続分
兄A 2/3
異母兄弟B 1/3 ➡父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2
(仮に被相続人と両親が同じであった場合は、A 1/2、B 1/2)
例3)兄A、異母兄弟B、異母兄弟Cの3人が相続人であった場合
法定相続分
兄A 2/4(1/2)
異母兄弟B 1/4 異母兄弟C 1/4 ➡父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2
例4)兄A、弟B、異母兄弟C、異母兄弟Dの4人が相続人であった場合
法定相続分
兄A 2/6(1/3)、弟B 2/6(1/3)
異母兄弟C 1/6 異母兄弟D 1/6 ➡父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2
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