ご相談実績

2020.08.04

法定相続情報証明書について

「法定相続情報証明制度」は、平成29年5月29日から法務省が開始している制度です。
具体的には被相続人の戸籍資料一式をもとに当方が作成しました相続関係図に公的な証明をしていただいた証明書を発行する制度となります。

通常、金融機関、不動産等の相続手続きには、被相続人の戸籍書類一式が必要となります。
手続き先によっては原本での提出を求められることもあり、戸籍書類を複数部取得される方もいます。
しかし、戸籍一式を集めますと平均7,000円ほどの実費が発生してしまいます。

法定相続情報であれば、必要な手続き先の数に応じて証明書を無料で発行してもらえます。
10ヶ所の手続き先が予想される場合には、あらかじめ10通を無料で申請することが可能です。
そのため、複数の相続手続きを平行して行える可能性があります。

さらに、手続き先で戸籍資料一式の原本の返還を求める場合、手続き先にて原本を確認しながらコピーをとってもらうこととなります。
戸籍はホチキスでとまっていることもあり、作業に長時間待たされてしまいますことが想定されます。
しかし、法定相続情報証明書の場合は、1枚でしかも原本での提出も可能となります。
さらに手続き先も戸籍書類一式がそろっているか判断をする時間を省略することも可能となりますので手続き時間の短縮にもつながります。
 
行政書士は、相続人様の代理人となり法定相続情報証明制度を申請することができる資格者となります。
私共では、戸籍収集業務に関連いたします業務として法定相続情報証明書の取得代行業務を5,000円(税込)にてご案内させていただきます。
相続安心パックをご依頼いただきましたお客様はパック料金に含まれております。

法定相続情報に関するご質問は、フリーダイヤル0120-972-510へお気軽にご連絡ください。
よろしくお願いいたします。

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