2022.04.18
法定相続情報証明制度の手続きに必要な書類を解説
法定相続情報証明制度の手続きは、
①必要書類の収集→②法定相続情報一覧図の作成→③申出書の記入、登記所へ申出 の流れで進めていきます。
今回は、①の法定相続情報証明制度の手続きに必要な書類についてご説明させていただきます。
必ず必要となる書類は、以下の書類です。
□被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、改製原戸籍謄本
□被相続人の住民票の除票、もしくは戸籍の附票
□相続人全員の現在の戸籍謄抄本(被相続人の死亡日以降に取得したものが必要となります)
□申出人の氏名、住所を確認することができる公的書類
例)・運転免許証コピー(原本と相違がない旨を記載し、申出人の記名・押印が必要)
・マイナンバーカードの表面のコピー(原本と相違がない旨を記載し、申出人の記名・押印が必要)
・住民票記載事項証明書(住民票の写し)もしくは戸籍の附票
(申出人とは、相続人の代表となって、手続きを進める方のことです)
また、必要となる場合がある書類は、以下の書類となります。
□各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合は必要となります。
一覧図への住所の記載は任意となります。
□委任による代理人が申出の手続きをする場合、
・委任状
・親族が代理する場合は、申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本
・資格者代理人が代理する場合は、資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等
の書類が必要となります。
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